介護者の為の節税対策 その2

*医療費控除について

『在宅介護費用の医療費控除』
介護保険の自己負担部分も、サービスの種類によっては、医療費控除の対象となります。
療養上の世話を行ったサービスに係る費用、たとえば、訪問看護、ヘルパーさんによる身体介護の自己負担分などがそうです。

具体的には、
・食事の介護(買い物及び調理を除く)
・排泄の介護
・衣類着脱の介護
・入浴の介護
・身体清拭、洗髪
・通院等の介護

この他、訪問入浴、訪問介護、通所介護、短期入所のサービスを受けられた場合も、その費用が対象となりますので、詳しくはケアマネージャーさんにお尋ね下さい。
尚、掃除や料理、等の家事援助は、対象となりませんので、御注意下さい。

もちろん、介護保険以外で、プライベートに頼んだ、付添いさんやヘルパーさん等に支払ったものも、控除の対象となります。
その際も、掃除や調理などをお願いしている場合には、認められませんので、「療養上の世話」を頼んでいる事を強調して下さい。

『オムツ代の医療費控除』
寝たきり老人や傷病により、寝たきりとなった方で、疾病の治療を行う上でおむつの使用が欠かせないとき、そのおむつに係る費用が医療費控除の対象となります。
   
  1)対象者
 
6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にある方で、疾病の治療を行う上でおむつの使用が欠かせないとき、そのおむつに係る費用が医療費控除の対象となります。
   
  2)必要書類
 
「おむつ使用証明書」の用紙は市役所にて配布されていますので、その用紙を治療を受けている医療機関に持参し、医師に記入してもらって下さい。
そして、その証明書を、確定申告の際に領収書とともに添付して提出して下さい。

尚、証明された日付け以降に購入したオムツ代が、対象となりますので、お気をつけ下さい。

『バスや電車、タクシー代』

通院にかかる、交通費も医療費控除の対象となります。
特に、足等が悪く、タクシーを使わざるを得ない場合のタクシー代も、控除の対象となりますが、マイカーなどのガソリン代や駐車料金は、対象外です。
バス等、領収書がなくても、別紙に、日付け、経路や駅名(○○駅〜○○駅)、代金、を明記し添付なさる事を、お薦めします。

これら、医療費控除は、生計を共にする家族の分、たとえば、おばあちゃんの訪問看護費用、子供の病院費用、お父さんの歯科治療費、お母さんの風邪薬代等、全てを合わせた額が、控除対象となります。
尚、控除対象となるのは、合計金額から10万円を引いた金額で、上限が200万円ですが、保険などで補填される金額は、差し引く必要があります。

内訳を、あらかじめ別紙に書いて、領収書、証明書等を添えて、毎年2月16日から始まる、確定申告に行きます。
尚、還付請求は確定申告期限の3月15日を過ぎても、5年間さかのぼることができ、年間を通じて請求することができます。

* 医療費控除について、詳しくお知りになりたい方は、下記サイトをご覧下さい。

@確定申告の為の情報サイト

H.14.11.22 記   


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